その6・あったらいいな『地名保護法』(私が考える地名を守る&救うための法律)



『地名保護法』(草案)

(1)本来、地名を管理する権利は住民が持つべきである。
   現状の地名、合併後の地名に不満・意見がある場合は他見の住民の意見を聞く必要がある。

(2)原則的に、同県内・他県に類似がない(同音異字、異字同音含む)地名には、住民が保護する権利がある。
   そのような地名には、合併・統合は強要せず、保存を必要とする。

(3)合併が強制的に行われた場合、市町村復活希望の投票を行い、2割以上復活希望の票があれば、市町村を
   復活する事ができる。

(4)他県に同じ地名がある場合、最初に市町村制を施行したものか、最も古い記録がある地名を優先的に保護
   すべきである。

(5)字【あざ】・町名もこれを適用する。


★地名(市町村名)こそ、県の個性を表わすものなので、なるべく残すべきだと思います。
  画一的(いわゆるグローバル化?)な地名は、はっきり言って喜べません。
  よその土地に類似した地名がなければそれが個性で、これぞ○○県(都・道・府)だ !! と思える地名が多いの
  は素晴らしい事です。これからは、人口にこだわってはいけません !! 個性豊かな地名を子孫に残しましょう。

…でも、これの厄介な所は少しずつ増える合併後生まれ世代の説得ですよね?私(ことねっち)は、御厨町(河南
地区=渡良瀬川以南の地域)が足利市に合併した後の世代なので…。






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